年度末に転職しても、次の会社へすぐ入社し、失業給付を受ける予定がなければ、離職票は通常必要ありません。たとえば3月31日に退職し、4月1日に転職先へ入社する場合、転職先への入社手続きに離職票を使うことは一般的ではありません。
ただし、入社まで期間が空く、内定が取り消される可能性がある、ハローワークで失業給付の手続きをする予定がある場合は、離職票を発行してもらうと安心です。
年度末の転職で離職票が必要かは、退職時期ではなくその後の状況で決まる
離職票が必要かどうかを判断する主な条件は、次の3つです。
- 転職先への入社までに空白期間があるか
- 失業給付の手続きをするか
- 退職後に転職できなかった場合に備える必要があるか
| 退職後の状況 | 離職票の必要性 |
|---|---|
| 3月31日に退職し、4月1日に入社する | 通常は不要 |
| 退職後、入社まで数日から数週間空く | 失業給付を申請するなら必要 |
| 転職先が決まっておらず、求職活動をする | 必要になる可能性が高い |
| 内定取消しや入社延期に備えたい | 発行を依頼しておくと安心 |
| すでに失業給付を受けている | 状況に応じてハローワークへの手続きが必要 |
3月31日退職・4月1日入社なら、離職票は通常使わない
年度末に退職し、翌日から転職先で働く場合、退職後すぐに再就職するため、通常は「失業している期間」がありません。そのため、失業給付を受けるための離職票の手続きも必要になりません。
また、転職先の入社手続きで一般的に確認されるのは、雇用保険の被保険者番号や基礎年金番号などです。離職票は、転職先への入社を証明する書類ではありません。
ただし、転職先から特定の書類の提出を求められた場合は、会社の案内を優先してください。離職票と、雇用保険被保険者証、源泉徴収票は別の書類です。
離職票と混同しやすい書類
| 書類 | 主な用途 |
|---|---|
| 離職票 | ハローワークで失業給付などの手続きをするために使う |
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の被保険者番号を確認するために使う |
| 源泉徴収票 | 転職先で年末調整をするときなどに使う |
特に、転職先から「前職の源泉徴収票」を求められた場合、離職票では代用できません。必要な書類の名称を確認して提出しましょう。
入社まで期間が空くなら、離職票が必要になることがある
退職日と転職先への入社日の間に空白期間がある場合でも、必ず離職票が必要になるわけではありません。しかし、その期間についてハローワークで失業給付の手続きをするなら、離職票が必要です。
たとえば、3月31日に退職し、4月15日に入社するケースでは、4月1日から14日までの期間があります。この期間について失業給付を申請するか、転職先に入社できなかった場合に備えるかによって、離職票の必要性が変わります。
失業給付は、離職票があれば自動的に受給できるものではありません。受給資格や求職活動などの条件があるため、申請する場合は住所地を管轄するハローワークで確認が必要です。
転職先が決まっていても、離職票を発行してもらうケース
次のような場合は、転職先が決まっていても、前の勤務先に離職票の発行を依頼しておくとよいでしょう。
- 入社日がまだ確定していない
- 入社日までに長い空白期間がある
- 内定取消しや入社延期の可能性がある
- 転職先に入社できなかった場合、失業給付を申請する予定がある
- ハローワークから提出を求められている
離職票が手元にない状態で転職先に入社し、その後に内定取消しなどが起きると、発行依頼や会社との連絡が必要になります。必要になる可能性があるなら、退職前に「離職票の発行を希望します」と伝えておくと手続きが進めやすくなります。
離職票がなくても確認しておきたい年度末の手続き
離職票が不要な場合でも、年度末の転職では別の手続きが必要になることがあります。離職票の有無と、健康保険・年金・税金の手続きは別に考えましょう。
- 転職先から源泉徴収票の提出を求められたら、前職から受け取って提出する
- 健康保険の資格が途切れる場合は、健康保険や国民健康保険の手続きを確認する
- 厚生年金の加入開始まで空白がある場合は、年金の手続きが必要か確認する
- 転職先から雇用保険被保険者証などを求められたら、離職票と取り違えずに提出する
3月31日退職、4月1日入社のように社会保険の切り替えが連続する場合でも、会社ごとに手続きの案内が異なることがあります。入社先から届いた案内と、前の会社から受け取った書類を確認してください。
離職票が必要か迷ったときの判断手順
- 退職日と転職先の入社日を確認する。
- 退職日の翌日から入社日までに空白期間があるか確認する。
- その期間について、ハローワークで失業給付の手続きをする予定があるか決める。
- 失業給付を申請する、または入社できない場合に備えるなら、前の勤務先へ離職票の発行を依頼する。
- 離職票とは別に、源泉徴収票や雇用保険被保険者証など、転職先が求める書類を確認する。
入社日が確定していて、翌日から働き始め、失業給付も申請しないなら、離職票を発行してもらわなくても通常は問題ありません。一方、入社まで空く場合や予定が変わる可能性がある場合は、発行を依頼しておくほうが手続きを進めやすくなります。
年度末の転職で離職票が必要かどうかは、「年度末かどうか」ではなく、失業給付の申請や入社までの空白期間があるかで判断します。まずは退職日と入社日を並べ、空白期間がある場合は離職票が必要になる可能性を確認しましょう。







